日本ハイパーサーミア学会ニュースNo.101【お知らせ】健保検討委員会よりお知らせ
(会員の皆様へ)本年4月より診療報酬改定が行われましたが一部内容の解釈が困難な部分もあり、健保検討委員会としての解釈を掲載させて頂きます。 保医発第0305号 別添 557~558頁 (添付ファイル)M003 電磁波温熱療法(一連につき)(4) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して 所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程 をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の 電磁波温熱療法を行う場合は、1回のみ所定点 数を算定し、その他数回の療法の費用は所定点 数に含まれ、別に算定できない。なお、医学的 な必要性から、一連の治療過程後に再度、当該 療法を行う場合は、2月に1回、2回を限度と して算定する。・上記下線の部分の解釈についてですが、追加の回数は2回までで、計3回(最初の1回を足して)というのが厚労省の解釈です。例えば1月に一連の治療を行い、再度行う場合は3月、5月の3回は請求が出来る、というものです。 今回29年ぶりにハイパーサーミアの診療報酬改定がされましたが、当初の学会より要望しておりました改定とは程遠いものになってしまいました事に対しまして、委員長としてお詫び申し上げます。コロナ対策でお忙しいとは存じますが、お身体をご自愛ください。 日本ハイパーサーミア学会健保検討委員会 委員長藤内 祝