認定制度規程
Accreditation System Regulations
第1章 総則
第1条
この制度はハイパーサーミア(温熱療法)の進歩発展に伴い、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会(以下「本会」という)がハイパーサーミアにおける有効性と安全性を高めるための一環として、広い知識と優れた技能をそなえた医師・教育者を認定し、医療の向上を図り、もって国民の福祉に貢献することを目的とする。
第2条
前項において認定する医師および教育者はハイパーサーミア認定医・認定教育者という。また、更に研鑽を重ね一定の単位を取得し、審査に合格したものを指導医・指導教育者という。
第3条
本会認定制度委員会はこの制度の維持と運営にあたる。
第2章 認定医・認定教育者
第4条
ハイパーサーミア認定医・認定教育者の対象者は下記のものとする。
- 医師:医師、歯科医師
- 教育者:理工系、生物系担当の教育・研究に従事するものでハイパーサーミアに関与するもの。
第3章 認定医・認定教育者の認定基準および認定手続
第5条
ハイパーサーミア認定医・認定教育者の認定基準は次のとおりとする。
- 申請時において3年以上、日本ハイパーサーミア学会の正会員であること。
- 有効単位取得期間は申請時からさかのぼり「5年前の7月1日~申請時の年度の6月30日まで」とする。認定制度規程第6条に掲げる単位を10単位以上取得していること。ただし、取得単位には少なくともハイパーサーミア学会学術大会参加による単位を含み、かつ必要点数の半分以上はハイパーサーミア関連学会で取得すること。
第6条
学会、講習会への参加、発表等により下記の単位を取得できる。
- ハイパーサーミア学会学術大会での教育講演受講:1単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での発表:筆頭演者2単位、共同演者1単位(国際学会はそれぞれ4単位、2単位)
- ハイパーサーミア学会学術大会参加:2単位
- 本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会などでの発表:1単位
- 上記(4)の研究会への参加:1単位
本学会が認定したハイパーサーミアに関する研究会については、学会誌またはホームページを通じて公表する。 - ハイパーサーミアに関する筆頭著者原著論文・総説:英文4単位、和文2単位
- ハイパーサーミアに関する共著者原著論文・総説:英文2単位、和文1単位
- ハイパーサーミアに関する筆頭著者技術報告、症例報告、編集委員長への書簡、学術紹介:英文2単位、和文1単位
- ハイパーサーミアに関する共著者技術報告、症例報告、編集委員長への書簡、学術紹介:英文1単位、和文0.5単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での座長:2単位
- ハイパーサーミア学会学術大会以外の学会(地方会を含む)におけるハイパーサーミアに関する発表:筆頭演者2単位、共同演者1単位(国際学会はそれぞれ4単位、2単位)
第7条
第5条に掲げるハイパーサーミア認定医・認定教育者の認定資格を取得しようとするものは、下記に掲げる書類に申請手数料を添え、理事長に提出しなければならない。
- 必要書類
- ハイパーサーミア認定医・認定教育者認定申請書
- 講習会受講証のコピー、学術大会参加証(ネームカード)のコピー、学術大会・学会発表プログラム(発表者と発表内容が証明できる部分のみ)のコピー、論文(DOIまたは最初のページのコピー)
- 略歴、個人票
- ハイパーサーミア経験年数の証明書(認定医)、または在籍証明書(認定教育者)
- 申請料(10,000円)の払込票(コピー)
- 申請料は10,000円とする。
- 提出期間、審査時期
提出期間は毎年申請年の5月1日から7月1日(消印有効)と定めて審査する。 - 申請方法
申請に必要な書類は、A4サイズの用紙にコピーし、申請書類の次のページ添付し、すべてをPDFとしメールの添付資料として送って下さい。認定書の受け取りは申請希望者の支払いとする。
第8条
審査および認定手続
- 書類審査は本会認定制度委員会が行う。
- 本会認定制度委員会で審査した結果に基づき、理事会が承認する。
- 認定医・認定教育者として認定されたものには認定証を交付する。
- 以上の結果を学会誌に掲載する。
- 審査に合格したものの認定料は10,000円とする。
第9条
認定更新
認定は5年毎に更新する。更新手続については第10条に定める。
第10条
更新手続
認定医・認定教育者の更新をしようとするものは、下記書類に更新手数料を添え、理事長に提出しなければならない。更新にあたっては、継続して会費を納入している会員で、更新時からさかのぼり5年間で4単位以上の単位取得を必要とする。単位取得については第6条を参照のこと。
1.必要書類
(1)認定医・認定教育者更新申請書
(2)単位取得証明書:講習会受講証のコピー、学術大会参加証(ネームカード)のコピー、学術大会・学会発表プログラム(発表者と発表内容が証明できる部分のみ)のコピー、論文(DOIまたは最初のページのコピー)
(3)更新料(申請料+認定料)の払込票(コピー)
2.更新料 (申請料+認定料)は10,000円とする。
3.提出期間、審査時期
提出期間は毎年申請年の5月1日から7月1日(消印有効)と定めて審査する。
4.申請方法
申請に必要な書類は、A4 サイズの用紙にコピーし、申請書類の次のページに添付し、すべてをPDFとしメールの添付資料として送って下さい。認定書の受け取りは申請希望者の支払いとする。
更新の猶予
更新申請時に取得する単位が不足している場合、あるいは特別な理由がある場合、2年間を限度に日本ハイパーサーミア学会認定資格の有効期間を延長することができる。有効期間の延長には予めの申請を必要とする。なお、次期の認定期間は猶予期間を含めて5年とし、特別な理由なく更新手続きをされない場合は資格を失効する。
第11条
認定医・認定教育者は自己の診療技術の向上とともに本会の発展に努めなければならない。
第4章 指導医・指導教育者
第12条
ハイパーサーミア認定医・認定教育者が認定資格を取得した後、3年を経過した時点で、更に第13条の単位を取得した場合、それぞれハイパーサーミア指導医・指導教育者の認定申請ができる。申請にあたっては第13条に規定する書類に申請料を添え、理事長に提出しなければならない。有効単位取得期間は申請時からさかのぼり「5年前の7月1日~申請時の年度の6月30日まで」とする。
第5章 指導医・指導教育者の認定基準および認定手続
第13条
- 認定資格取得者が更に6単位以上を取得した場合。ただし、取得単位にはハイパーサーミアに関する著者論文単位を含むこと。
- 単位取得
- ハイパーサーミアに関する筆頭著者論文:英文論文4単位、和文論文2単位
- ハイパーサーミアに関する共著者論文:英文論文2単位、和文論文1単位
- ハイパーサーミアに関する筆頭著者技術報告、症例報告、編集委員長への書簡、学術紹介:英文2単位、和文1単位
- ハイパーサーミアに関する共著者技術報告、症例報告、編集委員長への書簡、学術紹介:英文1単位、和文0.5単位
- ハイパーサーミア学会学術大会での発表(筆頭演者):2単位
- 他学会におけるハイパーサーミアに関する発表(筆頭演者):2単位(ただし、地方会を除く)
- 必要書類
- 指導医・指導教育者認定申請書
- 単位取得証明書:講習会受講証のコピー、学術大会参加証(ネームカード)のコピー、学術大会・学会発表プログラム(発表者と発表内容が証明できる部分のみ)のコピー、論文(DOIまたは最初のページのコピー)
- 申請料の払込票(コピー)
- 申請料
申請料は10,000円とする。 - 提出期間、審査時期
提出期間は毎年申請年の5月1日から7月1日(消印有効)と定めて審査する。 - 申請方法
申請に必要な書類は、A4 サイズの用紙にコピーし、申請書類の次のページに添付し、すべてをPDFとしメールの添付資料として送って下さい。認定書の受け取りは申請希望者の支払いとする。
第14条
審査および認定手続
第8条に準じる。
第15条
認定更新
理事長は、指導医・指導教育者として認定されたものに対し、指導医証あるいは指導教育者証を交付する。また、指導医・指導教育者の認定は5年毎に更新する。更新手続については第16条に定める。
第16条
更新手続
指導医・指導教育者の更新をしようとするものは、下記書類に申請料を添え、理事長に提出しなければならない。更新にあたっては、継続して会費を納入している会員で、更新時からさかのぼり5年間で4単位以上の単位取得を必要とする。単位取得については第6条に準じるが、更新においてはハイパーサーミアに関する論文単位は必須としない。
1.必要書類
(1)ハイパーサーミア指導医・指導教育者更新申請書
(2)単位取得証明書:論文(最初のページのみ)のコピー、発表記録(発表が証明できる部分のみ)のコピー
(3)更新料(申請料+認定料)の払込票(コピー)
2.更新料
(申請料+認定料)は10,000円とする。
3.提出期間、審査時期
提出期間は毎年申請年の5月1日から7月1日(消印有効)と定めて審査する。
4.申請方法
申請希望者は、添付に必要なコピー類は字が読める程度に縮小し、申請書類の後ろ(次のページ)に写真として、貼り付けてください。全体をPDFとし、メールの添付資料として学会事務局に送って下さい。なお、認定書の受け取りは申請希望者の着払いとする。
更新の猶予
更新申請時に取得する単位が不足している場合、あるいは特別な理由がある場合、2年間を限度に日本ハイパーサーミア学会認定資格の有効期間を延長することができる。有効期間の延長には予めの申請を必要とする。なお、次期の認定期間は猶予期間を含めて5年とし、特別な理由なく更新手続きをされない場合は資格を失効する。
第17条
指導医・指導教育者は自己の診療技術の向上と本会の発展に努めるとともに、認定施設またはこれに準ずる施設において医師、教育者およびコメディカルスタッフの指導育成にあたらなければならない。
第6章 資格の喪失
第18条
認定(指導)医・認定(指導)教育者は次の各号の事由により認定資格を喪失する。
- 認定(指導)医・認定(指導)教育者を辞退したとき。
- 認定(指導)医・認定(指導)教育者の更新申請を行わなかったとき。
- 認定(指導)医・認定(指導)教育者の更新が認められなかったとき。
注:ただし、3の更新が認められない場合でも、認定医あるいは認定教育者としての認定更新基準を満たしていれば、認定医・認定教育者として更新申請をすることができる。 - 本会の会員資格を喪失したとき。
- その他、認定(指導)医・認定(指導)教育者として適格性を欠くと認定制度委員会が認めたとき。
第7章 認定施設
第19条
- 原則として認定医、認定教育者、指導医、もしくは指導教育者が常勤し、本会認定制度委員会の審査に合格した施設とする。審査基準などについては別に定める。認定施設に対して理事長は認定施設証を発行する。認定は5年毎に更新する。
- ハイパーサーミア認定施設の申請
ハイパーサーミア認定施設の申請をするものは下記の書類を理事長に提出しなければならない。- ハイパーサーミア認定施設(新規)申請書。
- 施設常勤勤務者の認定医、認定教育者、指導医、もしくは指導教育者の認定医証、認定教育者証、指導医証、または指導教育者証(コピー)
- ハイパーサーミア認定施設の更新
ハイパーサーミア認定施設の更新をするものは下記の書類を理事長に提出しなければならない。- ハイパーサーミア認定施設(更新)申請書
- 施設常勤勤務者の認定医、認定教育者、指導医、もしくは指導教育者の認定医証、認定教育者証、指導医証、または指導教育者証(コピー)
- 新規および更新の申請料
いずれも10,000円とし、施設認定料は、認定証が賞状の場合10,000円、額入り真鍮製プレートの場合60,000円とする。 - 提出期間、審査時期
提出期間は毎年申請年の5月1日から7月1日(消印有効)と定めて審査する。 - 申請方法
申請に必要な書類は、A4 サイズの用紙にコピーし、申請書類の次のページに添付し、すべてをPDFとしメールの添付資料として送って下さい。認定書の受け取りは申請希望者の支払いとする。 - 認定施設の辞退
認定施設は規程要件を満たさない場合等は事務局に認定施設認定辞退申請書を提出しなくてはならない。
第8章 改廃
第20条
この規程の改廃は本会認定制度委員会の承認を経て、理事会の議決を得なければならない。
第9章 附則
第21条
- 本規程は1996年9月24日から施行する。
- 本規程は2005年9月24日改正し適用する。
- 本規程は2007年7月1日改正し適用する。
- 本規程は2010年9月11日改正し適用する。
- 本規程は2012年11月1日改正し適用する。
- 本規程は2013年11月22日改正し適用する。
- 本規程は2014年9月5日改正し適用する。
- 本規定は2018年6月3日改正し適用する。
- 本規定は2019年6月16日改正し適用する。