学会組織

選挙に関わる時系列

  1. 1月:選挙年であることを学会ニュースで学会員に知らせる。代議員選挙管理委員会の設立。
  2. 3月:代議員にメールによる代議員候補者の推薦依頼。
  3. 4月:事務局が本人からメールで承諾書を集める。代議員候補者が50名未満の場合は、代議員評価委員会が50名以上を超すように推薦。
  4. 5月:学会員による新代議員の投票、結果の公開、新代議員による新理事候補推薦依頼(メール)。新理事候補の受諾の確認。
  5. 7月:新代議員による新理事の郵送選挙。
  6. 8月:監事候補者の募集、もしなければ代議員評価委員会が推薦。3名以上の場合は新理事候補がメールで2名を投票。同数の場合、決選投票を行い、それでも同数の場合には若年者とする。
  7. 9月:年次大会前日に旧体制による第二回理事会開催。
  8. 年次大会前日に新理事候補による理事会で、投票による理事長選挙。
  9. 年次大会前日に代議員総会開催し、新代議員候補を代議員に、新理事候補を理事に、理事長候補を理事長に、監事候補者を監事にすることの承認を求める。代議員会により、新理事長が推薦する学会新体制形成の一任の承認を求める(副理事長・各種委員会委員長・担当・大会長など)。
  10.  年次大会一日目に学会活動報告。

序章 用語の定義

1. 法人法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)を意味し、当法人の設立準拠法である。

2. 代議員(第3章)

法人法に定める「社員」を意味し、前身団体における「評議員」はこれに該当する。

3. 代議員総会(第3章)

すべての代議員で構成する機関であり、法人法に定める「社員総会」を意味する。

4. 役 員(第4章)

法人法に定める「理事」及び「監事」である。

5. 理事長

法人法に定める「代表理事」を意味する。

6. 理事会(第5章)

すべての理事で構成する機関である。

第1章 総則

(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会と称し、
英字では Japanese Society for Thermal Medicineと表記する。

(事務所)

第2条  当法人は、主たる事務所を奈良県奈良市に置く。

(目的)

第3条  当法人は、ハイパーサーミアの基礎ならびに臨床研究およびこれに関連する諸研究を振興し、もって学術発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 学術大会、研究会、講演会などの学術的会合の開催
  2. 学会誌および図書の刊行
  3. 上記各号に附帯関連する一切の事業

(事業年度)

第5条  当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(公告)

第6条  当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第7条  当法人の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員 
    当法人の目的に賛同し、専門の学識と経験を有し定められた年会費を納める個人
  2. 学生会員
    当法人の目的に賛同し、定められた年会費を納める学生、大学院生およびそれらに準ずる個人
  3. 賛助会員
    当法人の目的に賛同し、定められた年会費を納める法人および団体
  4. 名誉会員
    当法人に功労を有し、理事会の決議を経て総会で承認された個人
     
     
     

(入会)

第8条  入会又は退会しようとする者は、その旨を理事長に届け出なければならない。入退会の手続きについては別に定める。
 
 

(会費)

第9条  正会員、学生会員、名誉会員および賛助会員の年会費については、別に定める。
  ②  既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
 
 

(会員資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を当然に喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 成年後見又は保佐開始の審判を受けたとき
  3. 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
  4. 法人又は団体が解散したとき
  5. 学生会員にあっては、その資格を喪失したとき
  6. 会費を3年分以上滞納したとき
  7. 除名されたとき
     
     

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議をもって除名することができる。

  1. 当法人の会員として著しい義務違反を犯したとき
  2. 当法人の名誉を傷つけ、また当法人の目的に反する行為があったとき

第3章 代議員

(代議員の資格、選任方法等)

第12条 代議員をもって、法人法上の社員とする。本定款のほか、当法人が別に定める諸規則、関連書式においても同様である。
  ②  代議員は、次条で定める代議員総会の決議により、正会員の中から選任する。
候補者の推薦および選出については、別の定めにより、理事会とは独立して設ける代議員選挙管理委員会が行う。    
  ③  代議員の定数は、50名以上60名以内とし、最低数を下回った場合は補欠選挙を行う。
  ④  代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
任期満了前に辞任した代議員の補欠として、又は増員により就任した代議員の任期は、前任者又は他の在任代議員の任期の残存期間と同一とする。
     但し、代議員が、法令が定める各種の訴権を行使している間は、当該代議員の任期は満了しない。
  ⑤  法令が定める各種の情報開示請求権については、会員も代議員と同等の権限を有するものとする。
  ⑥  代議員の地位喪失は、第10条(会員資格の喪失)及び第11条(除名)の各規定を準用する。
この場合、両条において「会員」とあるは「代議員」に、第11条において「理事会の決議」とあるは「社員総会の決議」とそれぞれ読み替える。
 
 

(代議員総会)

第13条 すべての代議員をもって、代議員総会(以下「総会」)を構成する。
②  代議員総会をもって、法人法上の社員総会とする。本定款のほか、当法人が別に定める諸規則、関連書式においても同様である。
 

(総会の権限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 代議員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 計算書類の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又は本定款が定める事項
     

(開催)

第15条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって理事長が招集する。
  ②  総会の招集通知は、総会の日の15日以上前までに、書面を発する方法により行う。
  ③  前項の書面に代えて、政令で定めるところにより、代議員の承諾を得て、電磁的方法(電子メールを意味する。以下同じ。)により通知を発することができる。

(代議員による招集)

第17条 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。
②  前項の場合、理事は当該請求があった日から30日以内の日を総会開催日と定めて、総会を招集しなければならない。

(議長)

第18条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第19条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第20条 総会の決議は、法令又は本定款に別の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第21条 代議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
  ②  前項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(書面による議決権の行使)

第22条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに、当該記載をした議決権行使書面を、当法人に提出して行う。

(電磁的方法による議決権の行使)

第23条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当法人に提供して行う。

(議事録)

第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事が、これに署名又は記名押印又は電子署名する。

第4章 役員

(役員の種類)

第25条 当法人は、次の役員を置く。

  1. 理事    12名以上、16名以下
  2. 監事    1名以上、2名以下

  ② 理事と監事を兼任することはできない。

(理事長・副理事長)

第26条 理事会の決議により、理事の中から、理事長を1名選任する。
理事長をもって、法人法上の代表理事とする。本定款のほか、当法人が他に定める諸規則、関連書式においても同様である。
  ②  理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
  ③  副理事長は、理事の中から、理事長によって指名される。
  ④  理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。 

(役員の選任方法)

第27条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。但し再任を妨げない。
  ②  理事候補者の選出方法については、別に定める。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めに従い職務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、法令及び本定款の定めに従い職務を執行し、理事の職務執行を監査する。
  ②  監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は当法人の業務執行及び財産状況を調査することができる。
  ③  監事は、理事会に出席することができる。但し議決権は有しない。

(理事の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  ②  任期満了又は辞任した理事の補欠として、又は増員で就任した理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  ③  任期満了又は辞任により、理事が定数を下回った場合は、当該理事は退任した後も、後任者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(監事の任期)

第31条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  ②  監事がいなくなる場合において、1名以上を任命する。退任した監事の補欠として就任した監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  ③  任期満了又は辞任により、監事が定数を下回った場合は、当該監事は退任した後も、後任者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第32条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

第5章 理事会

(理事会の設置)

第33条 当法人は、法人法上の機関として理事会を設置する。
  ②  理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)

第34条 理事会は、法令及び本定款に定める事項について決議し、又は権限を有する。
但し、総会の権限に属する事項についてはこの限りでない。

(招集)

第35条 理事会は、6ヶ月に1回、理事長が招集する。
②  理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
②  前項の規定にかかわらず、法人法第96条(理事会の決議の省略)の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の決議については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席理事及び監事がこれに署名又は記名押印又は電子署名する。