第1条
この細則は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款に基づき理事長選出の手続きを定めるものである。
第2条
代議員は代議員の中から15名以内の理事候補者を推薦(自薦可)することができる。代議員は上位30名から郵便選挙で理事候補10名を投票する。理事被選挙権は選挙年の3月末日までに前年度の会費を納入した5年以上会員である。満70歳未満、1期以上代議員をしたことのある者に限る。
第3条
代議員は12名以上、16名以下の理事を選出する。
第4条
理事会は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第26条の規定に基づき、理事長1名を選出する。
第5条
理事長の選出は単記無記名投票によって行い、過半数を得た者とする。過半数を得た者がない場合は上位2名から再投票を行い、過半数を得た者とする。同数の場合は若年者とする。
第6条
副理事長3名は選出された理事長によって指名される。そのうちの1名が筆頭副理事長として理事長により指名される。
附則
1. 本細則は平成26年9月4日より実施される。
2. 本細則の一部を平成28年9月1日改正し適用する。