第1条

この細則は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款に基づき代議員選出の手続きを定めるものである。

第2条

代議員の選出は代議員選挙管理委員会が統括するが、選挙に関する業務は事務局が行う。

第3条

代議員数は50名以上60名以内とする。ただし、代議員候補者は選挙年の4月1日で、満70歳未満で、3月31日までに会費を納入した者で、ハイパーサーミア指導医、指導教育者、ハイパーサーミア認定医、認定教育者、ハイパーサーミア認定技師の資格を有する正会員または過去2年以内に1回以上の学術大会に参加した正会員とする。

第4条

代議員は次期代議員候補者を推薦(自薦可)することができる。

第5条

次期代議員候補者が50名未満の場合は代議員評価委員会が代議員資格のある会員を推薦する。

第6条

代議員は代議員候補者の中から会員により、30名が投票される。上位60名を代議員とする。60位に同点数がいる場合は若年者とする。

附則

1. 本細則は平成26年9月4日より実施される。
2. 本細則の一部を平成28年9月1日改正し適用する。