第1条
この細則は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第4条第1項の目的を達成するため、年次学術大会・大会長選出の手続きを定めるものである。
第2条
学会員に広く大会長候補者の応募・推薦を求める。
第3条
大会長は代議員経験者とする。
第4条
理事長は大会長を理事会・代議員会に諮ることによって決定する。
第5条
年次大会の進捗状況を報告するために、大会長は理事会に陪席することができる。
第6条
大会長候補者の応募・推薦がない場合は理事長が大会長候補者を推薦することができる。
附則
本細則は平成26年9月4日より実施される。