目的

第1条

1 一般社団法人日本ハイパーサーミア学会(以下「学会」という)定款第29条および第30条に基づき
学会内に下記の委員会をおく。
1 編集委員会
2. QA委員会
3 企画・渉外委員会
4 財務委員会
5 健保検討委員会
6 規約検討委員会
7. 学術委員会
8. 認定委員会
9. 将来計画委員会
10. 代議員評価委員会
11.ガイドライン作成委員会
12. 倫理委員会
13. 広報委員会
14. 代議員選挙管理委員会
*但し,1~13の委員会は常設とし,14は選挙年のみの設置とする.

2 上記委員会は理事会の承認を経て改廃できる。
3 学会定款第32条に基づき、委員会の組織、運営は学会定款に定められたものの他、本委貝会規程に
よる。

構成

第2条

  1. 委員会は委員長および委員をもって構成する。
  2. 委員長は理事会の議を経て理事長が任命する。
  3. 委員は委員長の推薦に基づき理事長が任命する。
  4. 委員長に欠員が生じたときは理事会の議を経て理事長が任命する。
  5. 委員に欠員が生じたときは委員長の推薦に基づき理事長が任命する。

運営

第3条

  1. 委員長は当該委員会を代表し、また当該委員会を統括する。
  2. 委員長は必要に応じて委員の中から副委員長を任命することができる。副委員長は委員長を補佐し必要なときは委員長の職務を代行する。
  3. 委員長は定例の理事会において当該委員会の活動状況を報告する。

任期

第4条

  1. 委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 任期中の退任に伴う新任者の任期は前任者の残任期間とする。

第5条

一般社団法人日本ハイパーサーミア学会(以下「学会」という)定款第29条および第30条に基づき学会内に下記の委員会をお
く.

  1. 編集委員会
     a. 日本ハイパーサーミア学会誌の編集および刊行
     b. 通信欄による会員への広報活動
     c. 海外雑誌との連携
  2. QA委員会
     a. ハイパーサーミアの質の向上およびその保証に関する諸問題(Quality Assurance)の検討(加温法、温度測定法、治療内容記録法、効果判定法
       などを具体的検討事項として含む)
     b. QAガイドラインの作成
  3. 企画・渉外委員会
     a. IAHO、STM、ESHO、ASHOおよび近隣諸国との連携と学術交流
     b. ハイパーサーミア研究の海外への貢献
     c. 国内外の他学会・研究会との学術交流および協力体制の確立
  4. 財務委員会
     a. 健全な学会財政の維持および運営
  5. 健保検討委員会
     a. ハイパーサーミアに関連する健康保険診療点数の適正化の検討
     b. ハイパーサーミア治療の適正な保険点数設定への分析・実現への活動
  6. 規約検討委員会
     a. 学会定款、各種規程、施工細則の検討
  7. 学術委員会
     a. 学会が設定する研究奨励に関わる各賞の運営
     b. 学会が設定した各賞の選考ならびに選定
     c. 研究成果の公表方法の検討と実施
  8. 認定委員会
     a. ハイパーサーミア認定制度の維持と運営
  9. 将来計画委員会
     a. ハイパーサーミア治療・研究の発展をめざしての将来計画の検討ならびに実施
  10. 代議員評価委員会
     a. 代議員評価の検討と実施
  11. ガイドライン作成委員会
     a. 診療ガイドラインの作成
  12. 倫理委員会
     a. 会員の利益相反に関する事項の審議
     b. 倫理に関わる必要な業務
  13. 広報委員会
     a. 学会員への情報提供
     b. ハイパーサーミア治療・研究に興味をもつ非学会への情報提供
     c. ホームページの更新

  1. 代議員選挙管理委員会
     a. 理事長の命による役員および代議員の選挙管理
     b. 公正な選挙の実施・管理・監視

業務

第6条

その他、各委員会にて規定する必要がある細目については各委員会の細則による。

改正

第7条

本委員会規程は理事会の承認を経て改正できる。

附則

1. 本委員会規程は1993年10月7日より適用する。
2. 本規程の一部を1996年9月24日改正し適用する。
3. 本規程の一部を2005年9月24日改正し適用する。
4. 本規程の一部を2010年9月11日改正し適用する。
5. 本規程の一部を2012年8月30日改正し適用する。
6. 本規程の一部を2013年11月22日改正し適用する。
7. 本規程の一部を2014年9月5日改正し適用する。
8. 本規程の一部を2015年10月15日改正し適用する。
9. 本規程の一部を2016年9月1日改正し適用する。

10.本規定の一部を2017年12月24日改正し適用する。

11.本規定の一部を2019年12月9日改正し適用する。