趣旨
第1条
この規定は、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第5章に基づき、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会理事会(以下「理事会」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。また、理事会の運営はこの規定の定めるところによる。
職務
第2条
一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第26条に基づき、理事会は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会の日常の会務を処理する。
組織
第3条
一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第27条の定めるところにより、理事会は理事をもって組織する。
第4条
理事は各種委員会委員長を分担する。
第5条
監事は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第29条の定めるところにより、理事会に陪席することができる。
② 理事長は代議員資格のある理事でない者から監事候補者を、代議員に推薦(自薦可)を求める。
③ 3名以上の監事候補者の場合は理事予定者によって選出される。同数の場合、決選投票を行い、それでも同数の場合には若年者とする。
④ 監事候補者がいない場合は、代議員評価委員会が監事候補者を理事会に推薦する。監事は代議員会に諮り決定される。
任期
第6条
一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第30条の規定に基づき、理事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
理事長及び副理事長
第7条
理事会に理事長及び副理事長を置く。
② 理事長は代表理事とする。
③ 副理事長3名は選出された理事長によって指名される。そのうちの1名が筆頭副理事長として理事長により指名される。
④ 理事長に事故のあるときは筆頭副理事長がその職務を代行する。
会議
第8条
理事会は、理事長が招集し、理事長が会務を総理する。
② 理事会は委任状を含めて構成員の過半数の出席により、会議を開くことができる。
③ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長が決する。
構成員以外の者の出席
第9条
理事長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
附則
1 この規程は平成26年9月4日より実施される。
2 本規程の一部を平成28年9月1日改正し適用する。
3 この規程を改正する場合は理事会における議決を必要とし、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会代議員会の議を経て行うものとする。