趣旨

第1条

この規定は、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第5章に基づき、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会理事会(以下「理事会」という)に関し、必要な事項を定めるものとする。また、理事会の運営はこの規定の定めるところによる。

職務

第2条

一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第26条に基づき、理事会は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会の日常の会務を処理する。

組織

第3条

一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第27条の定めるところにより、理事会は理事をもって組織する。

第4条

理事は各種委員会委員長を分担する。

第5条

監事は一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第29条の定めるところにより、理事会に陪席することができる。
②  理事長は代議員資格のある理事でない者から監事候補者を、代議員に推薦(自薦可)を求める。
③  3名以上の監事候補者の場合は理事予定者によって選出される。同数の場合、決選投票を行い、それでも同数の場合には若年者とする。
④  監事候補者がいない場合は、代議員評価委員会が監事候補者を理事会に推薦する。監事は代議員会に諮り決定される。

任期

第6条

一般社団法人日本ハイパーサーミア学会定款第30条の規定に基づき、理事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

理事長及び副理事長

第7条

理事会に理事長及び副理事長を置く。
②  理事長は代表理事とする。
③  副理事長3名は選出された理事長によって指名される。そのうちの1名が筆頭副理事長として理事長により指名される。
④  理事長に事故のあるときは筆頭副理事長がその職務を代行する。

会議

第8条

理事会は、理事長が招集し、理事長が会務を総理する。
②  理事会は委任状を含めて構成員の過半数の出席により、会議を開くことができる。
③  会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長が決する。

構成員以外の者の出席

第9条

理事長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

附則

1 この規程は平成26年9月4日より実施される。
2 本規程の一部を平成28年9月1日改正し適用する。
3 この規程を改正する場合は理事会における議決を必要とし、一般社団法人日本ハイパーサーミア学会代議員会の議を経て行うものとする。